福島県(以下「甲」という。)と生活協同組合コープふくしま、生活協同組合コープあいづ及び福島県南生活協同組合(以下「乙」ろいう。)は、福島県内の各市町村の地域における見守りに関する活動への協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、各市町村の高齢者等地域社会で支援を必要があると思われる者の生活を見守る取組(以下「地域の見守りの取組」という。)に、甲と乙が相互に協力することにより、高齢者の孤立死の防止等に対処し、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
(甲の責務)
第2条 甲は、各市町村に対し、本協定の趣旨を周知するとともに、地域の見守りの取組の円滑な実施について、乙と各市町村との協力関係を作るため、必要な支援を行うものとする。
(乙の責務)
第3条 乙は、県内の乙の事業所(関連子会社を含む。)に対して、本協定の趣旨を周知するとともに、別記の取組について各市町村と協議し、合意に至った場合は、誠実にこれを実行するものとする。
(免責)
第4条 乙は、別記の連絡を行うことができなかった場合であっても、その責任を負わないものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに、甲及び乙のいずれからも終了の意思表示が無いときは、本協定を同一の条件により更新されるものとし、以後も同様とする。
(協定の変更)
第6条 甲又は乙のいずれかが、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(疑義等の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印し、各自その1通を所持する。
平成25年3月12日
生活協同組合コープふくしま
理事長 今野順夫
生活協同組合コープあいづ
理事長 荒井信夫
代表理事 高笠晴之
別記(第3条、第4条関係)
1 乙は、乙が行う個人宅配、共同購入の配達、夕食宅配サービス、灯油配達などの通常の配達業務全般など(以下「配達業務」という。)を通じて、地域における見守り活動に協力すること。
2 乙は、配達業務で個人宅等を訪問した際、訪問先で以下の各号に定める異変等を発見したときは、その状況等を総合的に判断した上で、必要と思われる場合には、各市町村が指定する部署へ連絡を行うこと。
(1)前回の配達商品がそのままになっている。
(2)配達時はいつも玄関に出てくるのに、玄関に施錠もなく、呼び出しても応答がない。
(3)郵便受けに新聞や郵便物がたまっている。
(4)日中にもかかわらず外灯が点灯されたままであったり、日没後もカーテンが閉められておらず、人影も確認できない。
(5)頻繁に罵声が聞こえたtり、物を投げる音がするなど、虐待、暴行を受けているおそれがあると思えわれたとき。
(6)その他、異変等が発生していると推測できる状況のとき。
3 倒れてる人を発見した場合など、緊急性が高いと思われる場合には、乙の配達員は、救急車の手配や警察への連絡を行うこと。