常勤講師の雇止めに関する最高裁決定

 東奥学園高校の常勤講師の雇止め(解雇)事件で、最高裁判所は、2月1日までに上告を棄却し、仙台高裁の判決が確定しました。
 常勤講師は、1年毎の契約が3回更新されて、4年間の勤務後、期間満了を理由に雇止めをされていましたが、青森地裁は地位確認の請求を退けたが、仙台高裁(2010年3月)は、訴えを認める判決を出していました。今回の最高裁判決は、学園側の上告を棄却したもの。
 この棄却決定は、有期雇用であっても、合理的理由等がなければ、雇止めが出来ないことを確認したものといえます。
 有期雇用問題が、話題をよんでいますが、労働現場への影響は大きいと思われます。